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マイナンバーカード

マイナンバーカードについて

                                      令和5年3月27日  会員各位                           林業・木材製造業労働災害防止協会                                    広島県支部 支部長 小林秀矩

                  マイナンバーカードの取得、

        健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について (依頼)

 

 貴事業場・貴団体におかれましては、平素から林材業における労働災害防止活動にご協 力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 マイナンバーカードの取得等の促進については、全業所管官庁を通じて関係業界団体等 に対する要請を行ってきているところですが、ぜひ、引き続き更なるマイナンバーカード の取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進にご協力くださいますようお願 い申し上げます。

 

1.マイナンバーカードについて

 

携帯電話ショップ・郵便局におけるマイナンバーカード申請サポート 実施中。(令和5年3月下旬まで)

 (1) 実施店舗 ・全国の NTT ドコモ、KDDI 及びソフトバンクの店舗※1 ※1 UQ スポット及びワイモバイルショップを含む。 ・携帯電話ショップがない市町村に所在する郵便局 約 2,300 局

(2) 申請サポート受付方法 ・QR コード付き交付申請書※2を持参した方への写真撮影等の申請サポートのほか、 手ぶらで来店した方に対しても、申請サポートを実施。(全て無料。) ・店舗営業時間内はいつでも受付可能。 ・申請されたマイナンバーカードは、後日、住所地市区町村窓口等で交付。 ・携帯電話契約の有無やお住まいの市区町村を問わず誰でも受付可能。

 ※2 QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

 

② 転出届がマイナポータルから提出できるようになりました。

 令和 5 年 2 月 6 日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから 転出届をオンラインで提出できるサービスが始まりました。 引越しの際に本サービスを利用することで、転出届のために今お住まいの市区町村 窓口に行く必要が原則なくなり、引越し時の負担を軽減できます。また、マイナポータ ル上で、引越し先の市区町村窓口で必要な手続や持ち物が確認できるため、手続漏れの 防止等にもつながります。 本サービスは、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内で の引越しをする方が利用できます。ご自身の引越しの他、ご自身と同一世帯の方の引越 しでも利用可能です。

 

③ マイナポイント第2弾の申込期限は令和5年5月末までです。

 マイナポイント第2弾については、令和5年2月末までにマイナンバーカードの交 付申請をされた方が対象です。マイナポイント第2弾では、次のとおり最大 20,000 円 分のマイナポイントを取得することができます。 最新の情報は、「マイナポイント事業」HP※8をご覧ください。 ア 選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて、最大 5,000 円分のマイナ ポイント※3,4,5,6 イ 健康保険証としての利用申込みで 7,500 円分のマイナポイント※6,7 ウ 公金受取口座の登録完了で 7,500 円分のマイナポイント※6,7 ※3 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで 20,000 円までのチャージまたはお買い物をする と、ご利用金額の 25%のマイナポイント(最大 5,000 円分)を受け取ることができます。 ※4 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。 ※5 第1弾で 5,000 円分のマイナポイントを取得済みの方は対象外となります。 ※6 マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限後にカードを申請された場合、マイナポイントの申込みを することはできません。 ※7 健康保険証利用申込み情報や公金受取口座登録情報を確認後、マイナポイント申込で選択した決済サービスにポイン トが付与されます。

 ※8 「マイナポイント事業」HP(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

 

④ 健康保険証としての利用申込み方法

 マイナンバーカードを取得した後に、以下3つのいずれかの方法でお申し込みがで きます。 ① マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利 用登録をしていただく、 ② 事前にセブン銀行の ATM や市区町村の窓口などで健康保険証の利用登録をしていた だく、 ③ オンライン資格確認の運用を開始している保険医療機関・薬局の窓口に設置されて いる顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証の利用登録をしていただく、 ことにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくことが可能です。 マイナンバーカードを健康保険証として利用して受診していただくことで、患者本 人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが 閲覧可能となり、より良い医療を受けられるようになります。また、令和 5 年 1 月 26 日から紙でやりとりしていた処方箋をオンラインで運用することができる電子処方箋 も始まりました。これは、会社の従業員の福利厚生の向上や従業員が加入する健康保険 組合等の保険者に係る事務のコスト縮減も期待できます。

 

⑤ 公金受取口座の登録方法

 公金受取口座登録制度※9は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口 座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより年金、児童手当など、 幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行 政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。 ※10 また、行政機関での公金受取口座情報の利用が始まっています。 ※9 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁 HP をご確認ください。 デジタル庁 HP「公金受取口座登録制度」 (https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/) ※10 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。

 

2.貴事業場・貴団体の従業員等への要請・周知について

 

 貴事業場・貴団体におかれましては、下記の要領で、従業員等に対して、マイナンバー カードの積極的な取得、健康保険証の利用申込及び公金受取口座登録の促進について要 請していただきますとともに、別添資料について情報提供いただきますようお願い申し 上げます。

 

(1)出張申請について

 貴事業場・貴団体において、マイナンバーカードの取得促進に効果的な出張申請受付 等(市区町村の職員が会社等に赴く方式)の積極的受入れに取り組まれるようご検討の ほどよろしくお願いいたします。出張申請受付等については、市区町村のマイナンバー カード担当課にご相談ください。(添付しております「資料6_出張申請受付の御案内 (デジタル庁作成)」及び「資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4.8)」 をご参照ください。)

 

(2)関連資料の送付 以下の関連資料を従業員等にご提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康 保険証利用の申込並びに公金受取口座登録の促進にご活用下さい。

・資料1_マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(詳細版)

・資料2_マイナポイント第2弾について

・資料3_健康保険証としての利用申込み方法

・資料4_【セブン銀行】マイナンバーカードの健康保険証利用チラシ

・資料5_公金受取口座登録方法

・資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)

・資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4.8)

・資料8_郵便局申請サポート事業について

・資料9_携帯電話ショップ申請サポート事業について

 

 また、このほかにも既存のリーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁 HP にも掲載しておりますので、ぜひダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネ ットへの掲載にご利用ください。

 

「デジタル庁」HP ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度>関連情報>広報資料(リーフレット、 障害者の方向け資料等) (https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources/